小水力発電をご存知ですか?

  1. 主に少量の水量でも設置可能な設備容量50kW未満が小水力(マイクロ水力)発電となります。
  2. 脱炭素化へ向けて再生エネルギーの主力である太陽光発電や火力発電では補えきれない安定供給の課題も克服することのできる発電方法です。
  3. 地域のための開発です。地域の活性化また地域の電力を補うことも可能となります。

【FIT法】

東日本大震災後、福島第一原子力発電所事故により日本の原子力発電所の安全性問題が浮上し、電力源としての原子力利用が社会的に議論を巻き起こす一方、震災による発電施設被害と原発稼働率低下により電力危機が発生しました。これを契機にエネルギー面での地域自立、安全な再生可能エネルギーの利用拡大を求める世論が形成され、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(略称:FIT法)」が2012年7月1日施行されました。

【改正地球温暖化対策推進法】

昨年4月に、菅前総理大臣は、政府の地球温暖化対策推進本部の会合で2013年に比べて温室効果ガスを46%削減することを目指すと表明しました。

その上で、46%削減はこれまでの目標を7割以上引き上げるもので決して容易なものではない、目標達成に向けて具体的な施策を着実に実行して行くことで、経済と環境の好循環を生み出し力強い成長を作り出して行くことが重要だと述べました。

また、再生可能エネルギーなど脱炭素電源の最大限の活用や、地域の脱炭素化への支援など、あらゆる分野で、出来る限りの取り組みを進め、経済と社会に変革をもたらして行く考えを強調し各閣僚に検討を加速するように指示しました。

【地域活用要件】

2020年4月より資源エネルギー庁の方針により、需要地に近接して柔軟に設置できる電源や地域に賦存するエネルギー資源を活用できる電源は、災害時のレジリエンス(強靭性)強化やエネルギーの地産地消を促し、FIT法の対象を自家消費型及び地域一体型の地域活用要件を満たす事業に重点化し、導入拡大を図っていくこととなりました。

地域活用要件を満たした状態でFIT申請しなければ、売電できないという内容です。

  当初は50kW未満の太陽光発電のみが対象でしたが、2022年4月より中小水力発電やバイオマス発電でも自家消費型及び地域一体型の地域活用要件を満たすことが新規での条件となりました。(ただし、沖縄地域・離島等供給エリアは地域活用要件対象外)  特に中小水力発電やバイオマス発電は、太陽光発電に比べ、立地制約が大きい自家消費ではなく、地域一体型の地域活用要件が重要視されています。

小水力(マイクロ水力)発電所を建設する為に、
下記の申請及び許可が必要となります。

電力申請

電力会社(東北電力)に、発電した電力を受け入れる空き容量があるかどうかを確認します。

河川の許可

発電に必要な河川の流水を使用する為の許可手続きを行います。許可を得る為に必要なものは、漁業協同組合や土地改良区などの水利権者からの同意です。

導水管敷設用地の確保

発電を行うには、130ℓ/秒の流水に対して河川の取水箇所から小水力発電所までの高低差が50m必要となる為、50m下までの距離(おおよそ500m~1km)の間に導水管(直径30cm)を敷設する必要があり、敷設する土地の所有者に一定の地代を支払い、使用を承諾していただきます。

発電所建設用地の購入と許可

発電所建設用地は、発電設備が20フィートコンテナに収納できる大きさ(約14㎡)なので、30㎡もあれば十分です。建築確認申請の手続きを行います。

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